(1)財産調査・相続人調査
① 財産調査
相続財産で気をつけなければ行けないことは, プラスの財産だけでは なく,
マイナスの財産も相続財産に含まれるということです 。
つまり,被相続人が負債を抱えていた場合,その債務も相続すること になります。
その他にも祭祀など,相続財産に含まれるかどうか判断しにくい ものもありますので,
財産の調査は慎重に行う必要があります。
② 相続人調査
誰が相続人であるかを確定するためには,戸籍を調査する必要があり ます。
戸籍は,戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍等,被相続人が生まれてか ら亡くなるまでの戸籍全てが必要となります 。
(2)遺言があった場合
遺言書が発見された場合, 勝手に開封してはならず ,まずは相続人立 ち会いの下で,家庭裁判所で開封手続を行います。
その上で,家庭裁判所で検認手続きが行われます。
検認手続きは,家庭裁判所に申立を行う必要がありますが,
遺言書が 見つかった場合は,速やかに手続を行う必要があります。
なお, 公正証書遺言の場合は,検認手続きは必要ありません。
(3)単純承認・限定承認・相続放棄
相続が生じた場合,相続財産について,承継することになります。
し かし,相続財産には,プラスの財産だけでなくマイナスの財産も存在し ます。
このよう場合に放っておくと,借金まで相続することになってし まいます。
相続が生じた場合に相続人が取り得る方法としては,承認・ 放棄があります。
※相続放棄の効果
相続放棄をした場合, 最初から相続人でなかったと扱われ,代襲相 続も生じません 。
そして,第1順位の相続人全員が相続放棄をした場 合,第2順位の相続人に相続権が移動します。
なお,相続人全員が相続放棄をした場合,相続人がいない場合とな り,家庭裁判所による手続が必要となります。
詳しくは該当ベージを 参照してください。
Q相続開始前に相続放棄はできるのか
A相続開始前に相続放棄をすることは出来ません。
Q亡くなった父には隠れた借金があるかもしれない
A相続は負債を含む一切の財産を承継します。相続財産の全容が分からず,
負債がある可能性がある場合は,限定承認ないしは相続放棄を考える必要があります。
Q相続を開始したら何をしなければいけないのか
A相続財産として何があるのか,負債はあるのか。
相続人が何人いるのか,戸籍の調査をする必要があります。
また,銀行預金がある場合には,銀行に死亡届を提出しておく必要があります。