(1)遺言
遺言書がある場合,その遺言の内容を確認する必要があります。
その 内容が法定相続分を修正し,遺産分割の方法を指定する場合,
被相続人 の意思に沿った形で遺産を分配していくことになります。
遺言と異なる 内容の遺産分割をする場合は,相続人全員の同意の下で行う必要があり ます。

(2)遺産分割協議
相続人間の協議で行われる遺産分割で最もオーソドックスな分割方法 です。
どのような分割にするかは,相続人の自由であり,相続人全員の同意 があれば,
相続人の一人が全ての財産を取得するという内容の遺産分割 で構いません
遺産分割協議が成立した場合,遺産分割協議書を作成します。
銀行預 金の引き出しや登記移転など,遺産分割内容の実現のためにも,
内容を 正確に作成し,相続人全員の実印で作成する必要があるでしょう。 

(3)調停
相続人間で遺産分割の協議が調わないとき、又は、協議をすることが できないときは、
相続人は、家庭裁判所に調停・審判の申立をすること ができます。
調停の申し立て審判の申立ては,調停を先にしなければならないわけ ではなく,
審判の申立をいきなりすることもできます。
もっとも,調停 を経ずに審判を申立てた場合には、
家庭裁判所が職権で事件を調停に付 することができます。
一般的には,調停を申し立てることが多いでしょ う。
調停は,2名の調停委員が当事者の間に入り,当事者の話を聞きなが ら,
話合いを継続してきます。調停が成立した場合は,調停調書が作成 され,
審判と同一の効力を有することになります。
もっとも調停は裁判 所で行われるとはいえ,あくまで 話し合いの場 であるので
全くお互い が歩み寄る余地がない場合は, 調停不成立となり,審判によること にな ります。

(4)審判
調停が不調に終わった場合などは,審判に移行します。
調停から移行 する場合は,特に申立などの手続を行わなくても審判の申立があったと 同様に扱われます。
審判分割では,家庭裁判所の審判官が、遺産に属する物又は権利の種類 及び性質
各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一 切の事情を考慮して、分割を決定します。
調停と異なりところは、当事者の合意がなくとも、審判により遺産の 分割を決定します
審判の審理手続きは,証人尋問などの証拠調べが行われ,裁判手続の ような形で進行していくことになります。
審判が下されると判決と同様, 法的強制力を有することになります


Q遺言が見つかったら、相続分はどうなるのか
A遺言書の内容に従った遺産の分配がされることになります。
 ただし,相続人全員の同意で遺言書と異なる内容の遺産分割ができると考えられています。
 また,遺言によっても遺留分を侵害することは出来ません。詳しくは該当ベージをご覧下さい。



Q遺産分割協議の後に新たに隠し子が見つかったら
Aその隠し子が認知されていた場合は,相続人を欠いた遺産分割となり,遺産分割協議をやり直すことになります。
 遺産分割後に認知された場合は法定相続分の価格を支払うことになります。



Q調停と審判の違いってなに
A調停は,調停委員が立ち会い,家庭裁判所で当事者の話を聞きながら,話合いをまとめていく場です。
 調停はあくまでも話合いです。話合いがまとまらなければ不調に終わります。
 これに対して審判は,裁判と同様審判が下されます。必ず裁判所の判断が下されるところが調停と異なるところです。

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